ドライフルーツ 三海

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新着情報 2024.05.01
アレルギーを引き起こす食品について

アレルギーを引き起こす食品

アレルギー症状を引き起こす食べ物の表記では、2024年3月より、特定原材料に準ずる食品として、マツタケに代わりマカダミアナッツが加わりました。
※1ナッツ類については、特定原材料のクルミとそれに準ずるアーモンド、カシューナッツがあります。
※2クルミについて、パッケージに記載するための猶予期間は2025年(令和7年)3月31日までに製造・加工・輸入された加工食品(業務用加工食品は除く)となります。(食品表示基準Q&A I.行政の取り組み、その他、I-9参照)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_240401_211.pdf

特定原材料とそれに準ずる食品の区分けについては、3年ごとに行われる全国実態調査により見直しが行われております。実態調査は「即時型症例数」と「ショック症例数」の2種類あり、上位20品目の結果によって検討されます。

ナッツ類については、消費量の増加とともに上位20品目に入るようになっており、ピーカンナッツやピスタチオなども特定原材料に準ずる品目となる可能性があります。

品目

症例

平成24年度

平成27年度

平成30年度

令和3年度

マカダミア

即時型

18

13

ショック

13

15

ピスタチオ

即時型

20

ショック

13

ピーカン

即時型

ショック

18



<海外におけるナッツ類のアレルギー表示について>
●CODEXは、木の実類としており、範囲が不明です。
●EUは、木の実類(アーモンド、カシューナッツ、クイーンズランドナッツ、くるみ、ピスタチオ、ブラジルナッツ、ヘーゼルナッツ、ペカンナッツ、マカダミアナッツ)としています。
●アメリカは、木の実類としており、アーモンド、ビーチナッツ、ブラジルナッツ、バターナッツ、クルミ、カシューナッツ、クリ(中国種、アメリカ種、ヨーロッパ種、セガン種)、チンカピングリ、ココナッツ、コーラナッツ、ヘーゼルナッツ、ギンナン、ヒッコリーナッツ、マカダミアナッツ、ピーカンナッツ、松の実、ピリナッツ、ピスタチオ、シアナッツなどが例として挙げられています。

注意しなければならないのが、特定原材料またそれに準ずる品目に該当しないからアレルギー物質ではないということではありません。
メロンを食べると喉がかゆくなる、デーツを食べると唇がかゆくなるという人もおり、人によって反応する食べ物は異なります。



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